安城市住吉町内会は、町内のお知らせ、行事予定などを掲載していきます。

電話番号0566-97-1340
メニュー

お知らせ

役員退任のご挨拶

役員退任のお礼と新体制へのご協力のお願い。

令和6年3月に町内会は役員の選挙を行い新体制でスタートしました。

私儀、岩月正和は町内会長を2期4年務めさせていただき、この度退任いたしました、在任期間中には【すみよしだよりの発刊】・町内会ホームページの立ち上げを行い、会員の皆様へより多くの情報を。タームリーに提供できるように整備しました。また、若い世代の方の参加、公民館活動・福祉委員会活動・自主防災会活動を通して多くの住民の方が町内会に参加していただけるように新しい取り組みを行ってきました。

昨年度は住吉町地域防災計画の策定に多くの方の参加いただきました。

今年度より、防災の関して地域の実情に合わせ具体的に活動を行っていきます、新体制への皆様のご協力をお願いいたします。

簡単ですがごあいさつに代えさせていただきます。

 

令和6年度住吉町内会総会 開催案内

 日頃は町内会活動に、ご理解ご協力頂きましてありがとうございます。
令和6年度の町内会総会を、下記日程で開催いたします。

  日時  4月14日(日曜日)9:30~
場所  住吉町内会公民館2階
議題  ・令和5年度 各活動監査報告
・令和5年度 各活動事業報告・決算報告
・令和6年度 各活動事業計画・予算計画
・町内会規約・選挙管理規約の一部改正について
・その他質疑応答

町内会運営等について質問がございましたら、文書・メールにて提出を
お願いします。

町内会規約の改訂案について

内容を精査していただき、ご異議・ご質問等ございましたら

4/14(日)の総会までに文書で町内会まで提出してください。

住吉町内会規約   改訂案              前文の見直し
                      

町内会は、地域住民の共通の利益の促進と連携を深める活動を通して、住民自治を日常的に
支える組織であるとともに、安城市政と住民との良好な対話や市政への住民参加の窓口としての機能を併せ持ち、
行政と協調して安全で住みやすい地域づくりを担うものものである。住吉町に住む私達の生活環境を維持し
発展していくため、自ら地域の問題を提起し、その解決に向かうことは地域住民にとって大切なことであり、
その実現を目指す町内会を円滑に運営するため、以下に住吉町内会規約(以下「本規約」という)を定める。

第1章 総則
(名称)
第1条  この会は、住吉町内会と称する(以下 「本会」 という。)

(区域)
第2条  本会の区域は、安城市住吉町とする。

(会員)
第3条  本会の会員は、住吉町に住所を有する住民とし、町内会費納入を単位とする。
2 上記町内に住所を有する事業所のうち、法人協力費を納入した事業所を
法人会員とする。

(事務所)
第4条  本会の事務所は、安城市住吉町6丁目6番地6に置く。

第2章 目的
(目的)
第5条  本会は、住民の明るく住みよい町づくりを目指すため、会員相互の親睦を図り、福祉の向上を増進し、
地域生活環境の整備や防犯・防災に努めるための諸施策を立案実施する。また、そのために
本会内外の諸団体と協力協調を図り、また行政との協調 協議により、円滑に諸施策を推進する。

第3章 事業
(事業)
第6条 1  本会は、第2章の目的達成のため次の事業を行う。
(1) 地域の生活環境の整備改善と治安維持、防災、道路交通安全に関すること。
(2) 回覧等による生活情報の提供や、会員相互の連携を図ること。
(3) 本会内外の各種団体との連絡調整ならびに相互の支援に関すること。
(4) 傘下の組織に対する活動費助成に関すること。
(5) 行政情報の活用および行政との連絡協議に関すること。
(6)本会が所有する財産、施設の管理および運営に関すること。
(7) その他、会の目的達成に必要な事業。
2  本会は、次の組織を編成し各事業の具体的活動を推進する。
(1) 住吉町内会公民館
(2) 住吉町福祉委員会
(3) 住吉町自主防災会
なお、上記の各組織は別に規約を設け、各々事業を推進し、各代表は毎年度の
活動経過報告、会計報告、活動計画を役員会に報告しなければならない。

第4章 役員
(役員)
第7条  本会に、次の役員を置く。
(1) 会長       1名
(2) 副会長 (会計兼務)  1名
(3) 監事       2名
(4) 地区委員   (各地区1名)5名 法人委員 1名

(5) 地区副委員(新設)  各地区1名  5名
役員のほかに若干名の顧問を置くことができる。

「役員の範囲の見直し」・会計は副会長兼任とする・「監査」を「監事」に名称変更し、

選挙での選出をやめ、推薦により選出する。・「顧問」は役員から外す。

・「評議員」を「地区委員」に名称変更、「地区副委員」を新設。

・「評議委員会」を「役員会」に呼称変更 

 

(役員選出方法)
第8条 (1)役員のうち会長、副会長、は会員の中から選挙により選出する。
(2)地区委員は、地区ごとに当該地区会員の選挙により選出する。
   (3)地区副委員及び監事は本会役員の推薦により選出し、役員会の承認を得て委嘱する。
(4)顧問は会の区域内に住所を有する市議会議員、町内会役員経験者及び有識者から
会長の推薦により選出し、役員会の承認を得て委嘱する

(役員の職務)
第9条  本会の役員及び顧問の職務は次のとおりとする。
(1)会長     本会を代表し、会務を統括する。
(2)副会長    本会の事務を統括し会長不在の時は会長を代行する。
(3)会計     本会の出納事務を処理し会計事務に関する帳簿書類を管理する。
(4)監事    会計及び資産の状況、会務執行の状況を監査する。
(5)地区委員  細則に定める。

(6)地区副委員 各地区の委員を補佐するとともに本会の行事運営に関与する。
(*)顧問     町内会の運営に関する相談に応ずる。

(役員の任期)
第10条  本会の役員の任期はそれぞれ次の通りとする。
(1)会長      2年
(2)副会長     2年
(3)会計 (副会長が兼務)2年
(4)監事      2年
(5)地区委員    2年
(6)地区副委員   2年
(*)顧問 2年
2 但し、会長・副会長の任期は原則2期とし細則に定める。
3 役員に事故が生じた場合の取扱いは、細則に定める。

(事務職員)
第11条  事務職員は、会長の下で会務を処理し、会計の指示により会計事務をおこなう。
2 任用方法は、会長の推薦により役員会に承認を得るものとし、任期期間は
1年とする。ただし役員会の承認を得て更新することができる。
3 事務職員の勤務形態、賃金等は、雇用契約を締結し定める。

(役員の報酬並びに活動費等)
第12条 会長、副会長には報酬、地区委員、地区副委員には活動費を補充することができる。 
報酬、活動費の金額等は、細則で定める。
                              
第5章 会議
(会議の種類)
第13条 1 本会の会議は、総会および組織会議・役員会・組長会・地区会議とする。
2 総会は、本会の最高決議機関であり、通常総会及び臨時総会とし、1世帯1名の
会員をもって構成する。
3 役員会は、町内会長、副会長、地区委員,ならびに地区副委員をもって構成する。
4 組織会議は町内会、公民館、福祉委員会、および自主防災会の役員をもって構成する。
5 組長会は、町内会長、副会長、地区委員、地区副委員、組長をもって構成する。
6 地区会議は、委員、地区委員と組長をもって構成する。

(会議の召集)
第14条  通常総会は、年1回年度初め1か月以内(4月末日まで)に開催する。
2 臨時総会は、会長が必要と認めたとき、または会員の3分の1以上から会議の
目的たる事項を示して請求があった時、会長が招集する。
開会請求時の会員数の確定は都度行わなければならない。
3 役員会は、毎月開催する。また、必要あるときは会長・役員会議長が招集する。
4 組長会は、必要に応じ町内会長が招集する。
5 地区会議は、各地区の地区委員が招集する。

 

(総会の審議)
第15条  総会は役員会での決議をもとに、次の事項を決議する。
(1) 事業計画及び予算の決定に関すること。
(2) 事業報告及び決算の承認に関すること。
(3) 規約の制定及び改廃に関すること。
(4) 町内会費改定に関すること。
(5) その他、会の運営に必要な重要事項に関すること。

2 重要事項の中で急を要するものは役員会で決議執行し、次回総会で
承認を受ける。

(総会の決議および評決)
第16条  総会の議長は、出席会員の中から選出する。
2 会員は、総会において、各々1票の評決権を有する。
ただし次の事項以外の事項については、前項の規定にかかわらず、会員の評決権は
会員の所属する世帯に1票とする。
(1) 町内会の解散及び財産処分の決議。
(2) 清算人の選任。
3 総会における議決は出席会員の過半数の賛成による。可否同数の場合には、
議長の決するところによる。但し、町内会規約選挙管理規程の制定、改廃は出席会員の
3分の2以上の賛成による。
4 総会の議事については次の項目を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時場所。
(2) 会員の総数および出席者数。
(3) 開催目的、審議事項及び議決事項。
(4) 質問等、議事の経過及びその結果。
(5) 議事録署名人の選任に関する事項。
(6) 議事録には、議長及びその会議で選任された議事録署名人2名以上が
署名捺印しなければならない。
(7)作成した議事録は会員に回覧し保存する。
(役員会の審議)
第17条  役員会は、毎月、町内会及び第3章第6条2の活動組織の事業活動の推進及び、
運営に必要な事項を審議・決議する。
(1) 役員会は、各地区から選出された地区委員と法人委員、地区副委員及び町内会長・
副会長によって運営する。
また、必要に応じ町内会各組織の代表者の参加を会長・議長が要請する。
(2) 役員会には、委員から選出された議長と副議長を置く。
(3) 役員会では、予算・決算をはじめとして総会提出議案の審議決議を行う。
また、総会決議事項実施のための具体的方法の検討と施策を行う。
(4) 第3章第6条2の活動組織より提出される毎年度の活動経過報告、会計報告、活動計画
についての審議、承認を行う。
(4)住吉町内会選挙管理規定第4条に基づき選挙管理委員会から
通知が届いた場合には、直ちに推薦候補者を選考し選挙管理委員会に報告する。
(5) 役員会は、構成員の3分の2以上の出席により成立し、会議における評決は
   出席委員の過半数の賛成による。但し可否同数の場合には役員会議長の決するところとする。
(6) 役員会の議事については、議事録を作成しなければならない。
議事録は、開催日時・場所・出席者・議事の審議内容と決議事項を記載する
議事録作成者は、副会長とし、議長と町内会長の押印を要す。

 (組織会議
第18条  組織会議は年数回開催し、町内会、公民館、福祉委員会および自主防災会の業務活動ならびに
    運営に必要な事項を審議決議する。
    (1) 組織会議は町内会、公民館、福祉委員会、および自主防災会の役員によって運営する。
       また、必要に応じ町内会長が指名するものを加えることができる。
    (2) 組織会議は町内会長が開催し、議長を務める。
    (3) 組織会議では、公民館、福祉委員会、自主防災会の活動計画及び    
        活動内容を報告し承認を得る。 

    (4)公民館規約、自主防災会規約、福祉委員会会則の改訂について審議し、                     

        出席役員の3分の2以上の賛成により決議することができる。      
    
                                        
(組長会・地区会議)
第19条  組長会・地区会議は組長の実施事項を伝達し組長から意見要望を求める会議とする。
(1) 組長会では、組長として実施する役割事項を組長に伝達する。
(2) 組長会及び地区会議では組長から意見や要望があった場合は役員会で審議する。
(3) 組長会で決議が必要とする事項が発生した場合には、役員会議長が議長を務め評決をとる。

評決は出席組長の過半数の賛成による。

(4) 組長の職務・任期については細則で定める。

 

 

第6章 会計
(年度会計)
第20条  本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(収入)
第21条  本会の経費は、会員の会費、市よりの交付金・補助金、法人協力費および
寄付金をもってこれに充てる。

(支出)
第22条  本会の支出は、総会で決議された予算にもとづき、会の目的に沿って行なう。
2 会員世帯の弔辞には、細則で定められた弔慰金(香典)をおくり、代表が
弔意を表す。
3 額が1件20万以上となる支出は、役員会の承認を必要とする。尚、緊急の
場合には、会長の判断で支出し、役員会の事後承認を必要とする。

第7章 個人情報保護
(個人情報、セキュリティー)
第23条 本会は個人情報保護及び情報セキュリティーに努めなければならない。

第8章 監査

(監査)
第24条   1 監事は、年度終了後に、会計監査及び業務監査を行い総会に報告する。
2 情報セキュリティー及び個人情報保護の監査も併せて行う。
3 監査において、規則に違反した事項が認められた場合には、是正勧告を
役員会に行い、その旨を総会に報告する。

第9章 付則
1 町内会への加入
本会に加入しようとする者は、会長または組長に届け出るものとする。
町内会の区域に入居した世帯があった時は、会長または組長が
本会の趣旨を説明し加入の案内をする。
2 退会
会員の退会は、次の場合とする。
(1) 本会の区域に居住しなくなったとき。
(2) 本人より脱会の申出があったとき。
なお、既に納入された会費その他拠出金品は理由のいかんにかかわらず返還しない。
3 規約の改正
規約の改廃は、総会における出席会員の3分の2以上の同意を得た決議を経なければ
ならない。
4 細則の制定
役員会は、規約を運用するに当たって必要のある場合は、細則を
定めることができる。 役員会は、細則を制定したときは次の総会に報告し、
承認を得なければならない。
5 実施日
本規約は、平成20年4月1日から施行する。
本規約は、平成25年4月21日改正施行する。
本規約は、平成31年4月15日改正施行する。
規約は、令和6年4月15日改正施行する。

 

細則

この細則は住吉町内会規約に基づき次のように定める。
1 役員の職務は、次に定める。
1 町内会役員として町内会事業の円滑な運営に努める。
2 町内会及び第3章第6条2に定めるすべての活動組織の一員として
活動組織主催の行事等に積極的に参画活動する。
3 各活動組織のリーダーとしてクリン推進リーダー
    自主防災リーダー・自主防犯リーダーを兼ねる。      
4 地区会議を開催する。
5 担当地区内地域住民の協力を得て次の事項に対処する。
・本会からの配布物は速やかに組長宅へ届ける。
・地区内の現状を常に把握し、住みよいまちづくりに努める。
・地区内の各設備を定期的に点検し、異常があれば町内会事務所に連絡する。
・定例役員会への出席。防犯パトロール、青パトへの参加。
2 役員の任期については、次に定める。
・会長・副会長の任期は2期までとする。
・会長・副会長が2期目を満了し、次期選挙で会長・副会長の立候補がない場合には、
委員の3分の2以上の賛成をもって3期目以降の再任ができる。
・会長・副会長が任期内で辞職し、同じ職位で立候補することはできない。
・総会までを前任者の任期とし、後任者は総会前の役員会より出席する。
3 役員に事故が生じた場合の取り扱いは、次に定める。
(1) 会長、副会長
会長に事故が生じたときは副会長が、また、副会長(会計)に事故が生じた
ときは会長が、それぞれの職務を代行する。
但し、職務復帰が不能となり残任期間が1年以上ある場合は補充選挙を行う。
(2)地区委員
地区委員経験者又は地区副委員がその職務を代行する。
但し、職務復帰が不能となり残任期間が1年以上ある場合は補充選挙を行う。
(4) 監事
監事のうち1名欠員となった場合は空席のままとする。残任期間が1年以上ある
場合及び、2名とも欠員に至った場合は町内会規約に基づいて速やかに選出する。
4 組長の職務及び任期を、次に定める。
町内会に組を設け組長を置き、組長は組をまとめ、代表して会務に協力する。
組長は各組会員の中から互選し、任期は1年とする。
組長に事故が生じた場合は速やかに該当組内で選任する。任期は残任期間とする
5 役員の報酬、委員の活動費は次に定める
(1) 会長 月額   100,000円                   
(2) 副会長 月額  80,000円
(4) 地区委員 月額   10,000円   地区副委員  月額   5,000円
6 事務職員の勤務形態及び賃金等は、毎年4月1日付で労働契約書を作成し締結する。
7 町内会費
本会の会費は、1世帯年額3,600円と円とする。ただし、会員に特別な事情がある場合は、
会費を減免することができる。
また、期の途中で、新規加入した場合の会費は、月額割とする。
8  弔慰金
第21条 2に定める各世帯への弔慰金は5,000円とする。
9 実施日
この細則は、令和6年年4月15日改正施行する。

 

選挙管理規定の改訂について

容を精査の上、ご異議・ご質問がありましたら4/14(日)

の総会までに町内会事務所へ文書で提出してください

    住吉町内会選挙管理規程       改訂個所案

第1章  総則
(趣旨)
第1条 この規定は、住吉町内会の役員選挙における適正な管理及び執行について、
必要な事項を定める。

第2章  選挙管理委員会
(組織)
第2条 役員の選挙を管理し、また執行する組織として「選挙管理委員会」
(以下「委員会」という)を設置し、事務局を町内会事務所に置く。
2 前項の委員会は、役員選挙実施を必要とする都度、役員会において
役員会の構成員以外の会員から3名を人選し、この3名の委員をもって構成する。
3 委員の任期は1年。ただし再任を妨げない。

(選挙管理委員長の選出)
第3条 委員長は、前条で選出された委員の中で互選する。

第3章 委員会の職務及び権限
(職務及び権限)
第4条 委員会は、次の事項を執行する。          選挙人名簿の確定日を追記
1 町内会会員(告示月の前月1日に町内在住)を選挙人として選挙人名簿を作成する。
2 役員選挙について告示する。
3 選挙すべき役員の立候補者が定数を上回る場合は、選挙投票を実施する。
なお、立候補者が定数以内である場合は、無投票による当選とする。
4 投票は投票用紙を会員に配布し、期限までに町内会公民館に用意された
投票箱に投票されるようにする。
5 開票は町内会公民館において、公表された開票日に候補者又はその代理人を
立会いとして選挙管理委員会が開票する。開票された投票用紙は開票日
以後4年間町内会にて保管するものとする。   評議委員会を役員会に変更
6 立候補者が立候補届出期限内に届出がなく、定数に達しないときは、
直ちにその旨を役員会に通知する。なお、役員会は立候補届出期限後
5日以内に推薦候補者を人選し、候補者推薦書(様式②)を提出する。
7 役員会から推薦候補者の指名が行われた時は、その推薦候補者を当選とする。
8 候補者の選挙活動の是非について判断し、悪意ある活動と判断したときは候補者の
立候補を取り消すことができる。
9 役員改選について総会提出議案を作成し報告する。

第4章 役員選挙立候補者の届出
(立候補者届出)
第5条 役員選挙立候補者は、前第4条(2)号に定める告示に従い「町内会役員選挙
立候補者届出書」 (様式①)及び「立候補者公示用用紙」 (様式⑤)に必要事項を
記入し、届出期限内に委員会へ届出を要する。
なお、届出書には地区内に住所を有する会員1名以上の推薦人の署名を要する。

(選挙活動)
第6条 候補者の選挙活動は自由であるが、金品による投票依頼は禁止とする。
2 候補者の周知は候補者から提示された所定の用紙(様式5)に記入したもののみとし、
それを町内掲示板に掲示するとともに、投票用紙配布時に会員に配布する。

(立候補者の立候補辞退)
第7条 立候補届出後、候補者が立候補を辞退するときは「町内会役員選挙候補者
辞退届」 (様式3)に必要事項を記入し、立候補届出期間内に委員会へ提出する。

第8条 この規定に定めるもののほか、役員の選挙における管理及び執行については細則
にて定め、その他必要な事項は委員会を開催し委員長が定める。

第9条 役員選挙に係る費用は町内会の会計「雑費」より支出する。

付則
この規程は平成20年4月1日から施行する。
この規程は平成31年4月15日改訂施行する。。
この規程は令和6年4月15日改訂施行する。。

選挙管理規定細則

(投票・開票)

1 投票用紙・封筒の様式
投票用紙に候補者名を記名する。    投票方法を記名方法に変更
・投票用紙には選挙管理委員会印及び連番を付す。
・投票用封筒を投票用紙と合わせて配布する。
2 投票方法
・投票用紙は投票用封筒に密封し組長が集約して事務局に届ける。
・直接投票用には投票箱を事務局に設置する。
3 開票
・開票事務には選挙管理委員及び委員長より指名を受けたものがあたる。
・候補者及び推薦人は開票に立ち会うことができる。
・開票結果は直ちに候補者へ当否連絡を行い、また会員に対して当選者の
公示と投票結果を開示する。
・選挙管理委員会は当選証書を1週間以内に交付する。

(役員選挙における日程ガイドライン)

1 選挙日程の告示
・選挙目的・方法・手続き等を回覧板にて告示する。
2 用紙の配布
・告示日より14日間を配布日とする(告示日を含む)。 20日間を14日間に短縮
・配布時間は町内会事務所開館時間内とする。
・立候補届出書(様式1)及び公示用(様式5)を配布する。
・町内会事務所の選挙管理事務局に本人または代理人が申請する。
3 届出書受付締切
・用紙配布期間終了日より3日以内に提出する。    7日以内を3日以内に短縮
・配布時間は町内会事務所開館時間内とする。
・町内会事務所の選挙管理事務局に本人または代理人が届け出る。
・事務局は受付時に受付日・受付番号を記入し、
届出書のコピー控えを本人に渡す。
4 投票用紙の配布
・届け出締め切り後3日以内に投票用紙を各世帯には配布する。 7日以内を3日以内に短縮
・配布時に候補者公示用紙(様式5)を併せて配布する。
5 投票締め切り日
・投票用紙配布後10日目を締め切り日とする。     15日目を10日目に短縮
6 開票日
・投票締め切りの翌日開票する。

2024年度 役員選挙結果  住吉町選挙管理委員会

2024,2,27

2024年度 町内会役員選挙結果  住吉町選挙管理委員会

会長
神谷 元裕   676票  当選
原 光利    196票
無効       47票

副会長
小原 治雄   663票  当選
森下 清司   213票
無効       44票

2区評議員
村瀬 圭司   無投票当選

4区評議員
白井 良和   無投票当選

監査役(2名)
樋口 熊太 ・ 岩月 正和  無投票当選